全国旅行支援事業ご利用のお客様へ〔4月26日更新〕
5月8日から新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが「2類相当」から「5類」に引き下げられるのに伴い、全国旅行支援においてワクチンの3回以上接種か陰性証明を提示する利用条件を撤廃する方針が政府より示されました〔令和5年4月21日〕。
これに伴い、ワクチン接種証明書、または陰性証明書の確認を廃止いたします。ただし不正利用防止の観点から身分証の確認は行いますので当日ご持参ください。
令和5年5月8日以降の制度について〔変更点なし〕
事業期間:令和5年1月10日(火)~
※都道府県ごとに販売開始日および事業期間が設定されています。
※各都道府県・事業者において定める販売開始日より前に予約がなされた旅行商品については、全国旅行支援の支援対象になりません。
※予算がなくなり次第、順次終了します
※事業期間外:令和5年4月29日(土)~5月7日(日)
割引率:旅行代金の20%
※上限金額/5,000円(交通付旅行商品)、3,000円(交通付以外/日帰り旅行含む)
クーポン券:平日2,000円 休日1,000円
※原則として電子クーポン
■2022年12月13日発表の観光庁発表資料は、こちらをご覧ください
旅行当日必要な持ち物〔変更点あり〕
- 「居住地確認書類」及び「本人確認書類」
ワクチン接種が証明できるもの、またはPCR検査等の検査結果通知書※5/8以降不要
※旅行者全員分の身分証が必要です
※必要書類については、各都道府県の公式ページ(観光庁HP)にて詳細をご確認下さい
「全国旅行支援制度」補助金交付について
全国旅行支援事業(以下、本事業)に拠る補助金(旅行代金を補助する販売補助金と地域限定クーポン)の交付を受けるためには、以下3点の同意が必要となります。旅行申込前に内容をご確認ください
1. 本人確認および居住地確認
「居住地確認書類」及び「本人確認書類」の旅行先での提示が必要となります。宿泊チェックインの際(添乗員または旅行事業者が定める現地係員等がいる場合は集合時)に提示ができなかった場合は、補助金相当額の返還を求めます。
2. 対象除外地域が発生した場合の対応
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染状況等により、ご旅行先の都道府県が事業停止となった場合は補助金の対象外となります。また、そのことを事由としてご旅行を取消される場合、通常の取消料が発生します。
3. 宿泊事業者が本事業への参画を取消した場合の対応
ご宿泊当日時点で、宿泊先施設が本事業への参画登録が承認されていない場合は、補助金交付の対象外となります。既に旅行代金が精算済みの場合でも、補助金相当額の返還を求めます。
旅行代金のお支払いについて
旅行代金から補助額を差し引いた分をお支払いいただきます。
ただし、事業停止や取消などで補助金対象外となった場合は通常旅行代金を頂戴いたします。また、補助金対象外となったことを理由に取消をされる場合は通常の取消料が発生します。